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先月急死したミュージシャンのプリンスは一説に8億ドル(880億円)の莫大な資産を持っていたと言われています。急死がきっかけにさらにアルバムが売れて資産総額はさらに大きくなるようです。きっとプリンスは自分はまだ死ぬことはないだろうと思っていたのでしょう。遺言書を残していませんでした。

プリンスは独身で配偶者も子供もいません。彼の両親はすでに亡くなっていて、同じ両親から産まれた妹が一人います。5人いる異父兄弟姉妹が相続人として申請書の記載を願い出ました。6人からの資産相続の申し立てはそれぞれ弁護士が付いて時間をかけて遺産相続が行われることになるでしょう。

相続人が6人だけとは限りません。すでに700人もが遺産相続人を主張しています。プリンスが荼毘される前に、遺産担当の裁判官がプリンスのDNAのサンプルを取得したようです。申し立てによっては遺伝子検査(DNA鑑定)が必要なのです。遺産相続が泥沼状態に陥ることは避けられないようです。

日本と違ってアメリカでは遺言書がない場合、プロベイトと言う「検認裁判」手続きで政府がまず保留します。「検認裁判(プロベイト)」とは公的機関が遺産について調査し、州法にしたがって分配するという手続きのことです。いきなり相続財産が相続人のものとなることはなく、まずは公的機関のものとなるのです。そのうえで十分な調査が行われ、公的機関より順次配分が行われます。

煩雑な手続きが終わるまで、長い時間と決して安くない費用がかかります。最愛の人を亡くしてすぐに始めなければならない事務手続きです。わかっていながら、アメリカ人の70%が正式な遺言書を用意しないと言われています。

先月突然なくなったプリンスも正式な遺言書さえ残していれば、彼の望むように遺産が残されたはずです。現実はこれから醜い遺産相続劇が展開されます。39年前に42歳の若さで突然亡くなったエルヴィス・プレスリーも遺言書を残していませんでした。その結果、遺産の56%が弁護士など相続費用に消えています。

プリンスやエルヴィスほどの遺産がなくても、自分の人生の最期を自分の意思でしっかりと締めくくり、気持ちよくあの世に行くには遺言書が必要になります。自分たちの貴重な財産を無駄に弁護士や政府に取られたくはありません。10年前にカリフォルニアで弁護士の指導者のもと作成した遺言書が古くなったので、ハワイ州法に合う遺言書の見直しが必要になってきました。

弁護士などが主催するセミナーに参加してきました。アメリカでは自分の家族と財産を守るため遺言書の作成は必要です。プリンスやエルヴィスのように、あるいは日本の大震災のように最期の日は突然にやってくるかもしれません。そんな最期の日を考えたくはありませんが、元気なときにこそ必要なことだと思います。


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